アレルギー成分の表示義務
アレルギーと一口に言っても様々な種類がありますが、それらの中でも特に食物アレルギーを抱える方が多くなってきましたね。
また、食物アレルギーの中でも症状を起こす可能性のある食品は多々あるので、今ではどの食品でも安全とは言い切れないのではないでしょうか。
そのため、アレルギーを抱えている方が誤ってアレルギー物質を含む食品を口にしてしまわないよう、現在は食品衛生関連法令のよって「食品へのアレルギー物質表示制度」なるものが定められています。
この制度は、加工食品の原材料や成分表示のように、アレルギー症状を引き起こしてしまう可能性のある物質を表示するよう定めた制度です。
食物アレルギーの可能性のある数々の食品の中でも、重篤度が高く発症数が多い食品を「特定原材料」、それ以外の健康被害を及ぼす可能性が高い食品を「特定原材料に準ずるもの」として表示するよう定められています。
【特定原材料】※表示が義務付けられています。
小麦、乳、卵、落花生、そば、かに、えび
【特定原材料に準ずるもの】※義務ではありませんが、表示が勧められています。
大豆、くるみ、ゼラチン、まつたけ、りんご、オレンジ、キウイフルーツ、バナナ、もも、やまいも、いか、いくら、あわび、さば、さけ、牛肉、豚肉、とりにく
特定原材料の中のかにとえびについては、平成20年6月に食品衛生法施行規則が改正されるまでは「特定原材料に準ずるもの」とされていました。
しかし、改正を機に「特定原材料」として扱われるようになり、以来表示が義務付けられています。
このように、今後も表示を義務とする食品が増加するのではないかと予想されます。
というのも、そもそも食物アレルギーとは過敏な免疫反応であり、症状が酷いときにはアナフィラキシーショックを引き起こすほど危険性の高いものなのです。
消費者の更なる安全をはかるためにも、食物アレルギーやそれを引き起こす食品には充分留意していなくてはなりません。